これまでは、商工会議所や商工会で発行してもらう必要があった「様式3」は、今回の改定から形式審査になりました。つまり、商工会議所や商工会に行って「様式3」を発行してもらわなくてもいいということです。
ただ、商工会議所や商工会での「様式3」発行は形式審査だけになりましたが、時間に余裕があれば、審査してもらったほうがいいでしょう。なぜならば、ビジネスモデルの妥当性や書類の記述ミスなどを指摘してくれるからです。
ビジネスモデルの妥当性がしっかりしていれば、将来、別の補助金や融資などを受ける場合にも役に立ちます。この機会に商工会議所や商工会で、中小企業診断士などにチェックしてアドバイスしてもらうといいでしょう。
また、書類の記述ミスなどを指摘してもらえば、審査に通る可能性が高くなるからです。ビジネスモデルがしっかりしていれば、書類の記述ミスがあっても審査に通る可能性は高いですが、補助金の事業開始に支障が出て、何度か書類のやりとりが発生します。
審査を通る可能性を高めるため、事業開始までの無駄な時間をなくすためにも、商工会議所や商工会で相談することはお勧めします